病気やけがなど、万が一のことに備えて、誰もが加入する 健康保険 。その保険料の支払いができない場合はどうするのでしょうか。
今回は、特に子ども、学生、専業主婦、お年寄りなど、家族の「 扶養 」に入る場合の 手続き などについて詳しく説明していきます。
健康保険の扶養手続きはどうしたらいい?
被扶養者の範囲
被扶養者とは、被保険者によって生計を維持されている人のことをいいます。被保険者の配偶者、子、孫、弟妹、父母、祖父母などの直系尊属に関しては、被保険者と同居していなくても、扶養の対象となります。
例えば、実家を離れて一人暮らしをしている学生や、離れて暮らしている両親なども、収入条件を満たしていれば扶養に入ることができます。これ以外の3親等内の親族、つまり兄姉、叔父叔母、甥姪などは、同居していることが条件になります。
被扶養者の収入条件
被扶養者とは、上記の通り、被保険者によって養われている状態の人のことです。したがって、被扶養者として手続きするには、収入の条件があります。
具体的には、年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の50%未満、別居している場合は、収入よりも仕送り(援助額)が少ないことが原則です。過去の収入は関係なく、手続きする時点でどのくらいの収入があり、その後1年その状態が継続する見込があるかということが基準になります。
(年齢が60歳以上、もしくは障害厚生年金を受給する程度の障害がある場合は、年収180万円未満が条件になります。)給与所得がある場合、月収は、108,333円以下で抑える必要があります。これは、単純に130万円を12ヶ月で割った金額です。
なお、ここでいう「収入」には、年金や失業保険、傷病手当金、出産手当金なども含まれますので、注意が必要です。
雇用保険などを受給している場合は、日額3,611円以下でなければなりません。一度扶養に入る手続きをしても、収入が増えれば、扶養から外れる手続きが必要になります。
手続き
扶養の手続きは、被保険者の勤務先を通して行います。「事実発生から5日以内」という期限があります。
例えば、これから結婚して、仕事を辞め、会社員である夫の扶養に入る予定の妻の場合を考えてみましょう。この場合、「事実発生」とは、仕事を退職する日のことをいいます。退職により、収入条件を満たすことになるからです。
つまり、仕事を退職した翌日から5日以内に、夫の会社に必要書類を提出する必要があります。この妻のように、退職することにより収入などの要件を満たす場合は、退職証明書や、「雇用保険被保険者離職票」の写しなどの書類が必要になることもあります。
これらは通常、退職と同時に発行されることが多いですが、会社によっては日数がかかることがあります。あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
また、結婚を機に、被保険者である夫の住所が変わる場合は、「被保険者住所変更届」という書類も必要になります。被保険者は、勤め先の担当者に、どのような書類が必要になるか確認しておきましょう。
通常、会社では事務などの専門部署の担当者が手続きを行う場合が多いので、当事者があまり負担を感じることはありません。しかし、新しい会社や規模の小さい会社などでは、そのような専門の部署や担当者がなく、自分でやらなければならない場合もあります。
そのようなときは、日本年金機構のホームページを活用しましょう。条件などの詳細と、自分にはどのような書類が必要になるかなどを確認できます。ホームページからダウンロードできる書類もありますので、勤務先のサポートが得られない場合でも、自分で準備することが可能です。
まとめ
健康保険の扶養手続きはどうしたらいい?
被扶養者の範囲
被扶養者の収入条件
手続き