ストレスチェック の 義務化 は、精神障害の労災認定件数の増加を背景に、厚生労働省は「労働安全衛生法」で、創設したものです。ストレスチェックの義務化は平成27年12月1日施行となりました。
ストレスチェックの目的は労働者のメンタルヘルスの一次予防です。一次予防とは生活習慣の変更等により病気の発生を予防することです。検診による早期発見や重症化を防ぐ場合は二次予防と呼びます。
具体的には労働者自身が自分のストレスを把握すること(気づきと呼んでいます)事業者には個々の労働者のストレスが重症化しないように処置をすることと、労働者の集団で職場環境により問題が発生していることを分析と把握を行い改善することが義務となっています。